【資産計上】ゴルフ会員権の購入時の取扱いについて

法人が支出したゴルフクラブの入会金および会費等法人における取扱いについて記事にしたいと思います。

目次

ゴルフ会員権の入会金の処理について

ゴルフ会員権を他人から購入する場合は、次のように「法人会員」「個人会員」の2つに分けることができます。

法人会員として入会する場合

  • 無記名式のゴルフ会員権 ⇒ 資産計上
  • 記名式のゴルフ会員権  ⇒ 資産計上 or 給与課税
記名式のゴルフ会員権が給与となる場合

名義人である特定の役員または使用人専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、この入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与となります。

個人会員として入会する場合

個人会員として入会する場合は、ゴルフ会員権の購入費用もその個人が負担するべきものになります。

しかし、個人会員が負担すべき費用を法人が負担した場合は、その個人に対する給与となります。

無記名式の法人会員制度がない場合

無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。

減価償却はできない

法人が資産計上した入会金について、減価償却は認められません

しかし、ゴルフクラブを脱退しても、その入会金が返還を受けることができない場合において、その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入することができます。

また、他人に譲渡した際の譲渡損失についても、その譲渡をした事業年度の損金の額に算入することができます。

ゴルフ会員権を購入する際の名義書換料や仲介手数料の取り扱い

ゴルフ会員権を購入する際には、「名義書換料」や「仲介手数料」が発生します。

これらの費用は、ゴルフ会員権の購入対価の付随費用として、資産計上されます。

たまに「名義書換料は交際費として経費にできますか?」という質問を受けます。

名義書換料を交際費として経費にできるのは、ゴルフ会員権の「購入後」に一定の事由が生じた場合のみです。

購入時」における付随費用の取り扱いは、不動産を購入したときと同様に資産計上となります。

交際費として処理できる名義書換料等

法人税基本通達において次のように解説があります。

法人税基本通達9-7-13 年会費その他の費用

法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。

(注)プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与とする。

名義人を変更するために支出する名義書換料

ここでいう「名義書換料」は、2つ目の目次で紹介した「名義書換料」とは異なります。

記名式の会員権の名義を、役員の退任・就任等に応じて書き換える場合の名義書換料となります。

例)A社の取締役には、甲・乙・丙の3名がいて、A社の会員権には甲・乙が記名されており、乙の名義を丙の名義に書き換える場合

  1. 他人(他社)から【購入する際】の名義書換料 ⇒ 資産計上
  2. 【購入後】に会社内の役員等の名義変更のための名義書換料 ⇒ 交際費


以上、【資産計上】ゴルフ会員権の購入時の会計処理について でした。

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