【協会けんぽ】個人事業主は社会保険の扶養に入れるのか

全国健康保険協会(協会けんぽ)において、個人事業主が社会保険の扶養に入れるかについて記事にしたいと思います。

所得税や住民税における「扶養控除」とは範囲が異なります。

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個人事業主は社会保険の扶養に入れるのか?

結論からいえば、個人事業主であっても収入の要件を満たすことで、社会保険の被扶養者となることができます

夫:正社員、妻:パートのような場合には、よく「130万円の壁」という言葉を耳にすると思います。

このように、夫婦のどちらにも給与収入がある場合は、次の2つの要件を満たすことで妻は夫の社会保険の扶養に入ることができます。

  • 妻の収入が130万円未満であること
  • 妻の収入が夫の年間収入の二分の一未満であること

では、上記の例で、妻が個人事業主だった場合の「収入」とは、「売上高」なのか「利益」なのか判断に悩むかと思います。

個人事業主の場合の「収入」とは

被扶養者となる方が個人事業主の場合の「収入」とは、「売上高」でも「利益(所得)」のどちらでもありません。
(原価ゼロの事業であれば、収入=売上高となります。)

この場合の収入とは、年間総収入から直接的経費差し引いた額となります。

年間の収入源が個人事業のみであれば、年間総収入は「売上高」「雑収入」の合計を指しているとイメージできるかと思います。

では、直接的経費とは何のことなのか。

直接的経費とはその経費がなければ事業が成り立たない経費のことを指すようです。

製造業における原材料費、小売業における仕入は「直接的経費」に該当するようです。
一方で、租税公課、広告宣伝費は「直接的経費」に該当しないようです。

いわゆる、粗利益(売上総利益)が130万円未満であれば、社会保険の扶養判定における被扶養者になれるようです。

どこまでの経費が直接的経費に該当するかは、協会けんぽの方に確認をしてみましょう。

青色申告決算書や収支内訳書の「所得金額」をもって「収入」となるわけではないので注意が必要です。


以上、【協会けんぽ】個人事業主は社会保険の扶養に入れるのか についてでした。

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