【簡易インボイス】適格簡易請求書の記載事項について

小売業、飲食店業、写真業、旅行業などについては、インボイス制度開始後も一定の項目を省略した簡易インボイス(請求書や領収書)を交付することができます。

上記以外の業種であっても、「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であれば、簡易インボイスを交付することができます。

今回は簡易インボイス(適格簡易請求書)について記事にしたいと思います。

目次

簡易インボイスの記載内容

簡易インボイス(領収書、請求書、納品書など)では、次の6項目を記載することになります。

  • 適格請求書発行事業者氏名又は名称
  • 登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象となる取引である場合には、その旨)
  • 税抜価額又は税込価額税率の異なるごとに区分して合計した金額
  • 消費税額等(⑤に準じて計算)又は適用税率(税額か税率の記載でOK。両方の記載もOK。)

インボイス(適格請求書)とは異なり、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」=領収書をもらう側の氏名等は必要ありません

簡易インボイスにおける領収書の記載例

飲食店における簡易インボイスにおける領収書の記載例を作成しました。
(軽減税率の対象となるテイクアウトでの売上ではなく、お店での飲食売上が発生したときの領収書です。)

こちらが登録番号(インボイス番号)を記載する前の領収書となります。

登録番号(インボイス番号)を記載する前



続いて、6項目すべてを記載した領収書が次のようになります。

登録番号(インボイス番号)を記載した後

赤文字が下記の①から⑥となります。

  • 適格請求書発行事業者氏名又は名称
  • 登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象となる取引である場合には、その旨)
  • 税抜価額又は税込価額税率の異なるごとに区分して合計した金額
  • 消費税額等(⑤に準じて計算)又は適用税率(税額か税率の記載でOK。両方の記載もOK。)

簡易インボイスの交付が認められる事業の範囲

消費税法施行令(第70条の11)で次のように定められています。

 小売業、飲食店業、写真業及び旅行業

 道路運送法第3条第1号ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第9条の3第1項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)

 駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る。)

四 前3号に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの

一般乗用旅客自動車運送事業とは、タクシー業のことです。

駐車場業は、不特定多数の者に提供するものに限ります。

小売業・飲食店業・写真業・旅行業・タクシー業・駐車場業が簡易インボイスが適用できる業種の範囲として定められていますが、

四号にあるように、上記の業種以外であっても、「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う」のであれば、

簡易インボイスの交付が可能となっています。


以上、【簡易インボイス】適格簡易請求書の記載事項について でした。

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