不動産を購入した場合の仲介手数料について
不動産を購入する際は、通常は不動産屋さんに仲介をお願いすると思います。
購入した不動産の仲介手数料として、次の金額を支払います。
- 売買代金が200万円以下
⇒売買代金×5% - 売買代金が200万円超 400万円以下
⇒売買代金×4%+2万円 - 売買代金が400万円超
⇒売買代金×3%+6万円
不動産の売買代金は、高いものであれば数千万円から数億円にのぼることもあるので、仲介手数料の金額も非常に高額になります。
ではこの仲介手数料ですが、名前はいかにも経費のように感じます。
しかし、残念ながら、取扱いは資産計上(取得価額に算入)となります。
仲介手数料を経費算入の余地はないのか
不動産の購入時は、資産計上が決まっておりますので、経費算入の余地はありません。(法人税法施行令54条1項・所得税法施行令126条1項)
かろうじて経費算入できるのが、「建物」部分の仲介手数料についてです。
建物の取得価額に含めて耐用年数に応じた「減価償却」ができますので、経費に算入(損金算入)することができます。
資産計上(取得価額に算入)の根拠である法人税法施行令54条1項は、次のようになっています。(所得税法施行令126条1項は省略します。)
減価償却資産の第48条から第50条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入 のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
以下、省略。
このように、法人税法施行令54条1項では「減価償却資産」について定められています。
では「非減価償却資産」である「土地」については、仲介手数料(購入手数料)を経費にしても大丈夫なのか、という疑問も生じると思います。
結論からいえば、土地の仲介手数料についても、建物と同じように資産計上することになります。
たしかに、非減価償却資産については、法人税法施行令54条のような明文規定は存在しません。
しかし、非減価償却資産についても法人税法施行令54条を類推適用することが、法人税法22条3項(損金の額)同4項(計算基準)の趣旨にも合致するため、現状での正しい税務判断となります。
いつ土地の仲介手数料は経費になるのか
建物の仲介手数料については、資産計上(取得価額に算入)し、減価償却にて経費化します。
では、土地の仲介手数料については、ずっと経費に計上することはできないのでしょうか?
結論としては、土地を所有している間は資産に計上したままとなりますが、
売却した際には、譲渡原価を構成するため、資産計上額がまるごと経費になります。
今回は、不動産を購入する際の仲介手数料について書きました。
他にも論点として仲介手数料の「消費税の取り扱い」も書きたかったのですが、長くなりすぎるので、また機会があれば記事にしたいと思います。