【駐車場】砂利を敷いた場合の費用の取り扱いについて

駐車場用地 や 駐車場にするための土地 に対して行う「砂利の敷設費用の取り扱いについて記事にしたいと思います。

事業供用事業供用取り扱いが異なります

目次

未利用地を駐車場にする場合の砂利の敷設費用について

使用していない土地を駐車場用地にするために、砂利の敷設費用が発生した場合は、固定資産であれば次の2つの勘定科目が思いつくのではないでしょうか。

  • 整地費用と捉えて「土地」として処理する
  • 土地の表面の舗装と捉えて「構築物」として処理する

未利用地への砂利の敷設費用の場合は「構築物」として取り扱います。
構築物は減価償却資産なので、減価償却をすることができます

耐用年数は、下記の通り15年となります。

種類構造又は用途細目耐用年数
構築物舗装道路及び舗装路面コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの15年
アスファルト敷又は木れんが敷のもの10年
ビチューマルス敷のもの3年

実務上は、土地として処理しても税務署に指摘されることはありませんが、土地の場合は減価償却ができないので注意しましょう。(納税者不利になります。)

未利用地への砂利の敷設費用が30万円未満の場合

10万円未満であれば「消耗品費」等として、その敷設した事業年度の経費にすることができます。

10万円以上20万円未満であれば「一括償却資産」として、3年に分けて経費にすることができます。
 また、「少額減価償却資産」として、その敷設した事業年度の経費にすることができます。

20万円以上30万円未満であれば「少額減価償却資産」として、その敷設した事業年度の経費にすることができます。

30万円以上であれば、耐用年数に基づいた減価償却を行うことになります。

上記の②に該当する場合で、一括償却資産として処理するメリットは、固定資産税の一種である「償却資産税」が課税されません。

既に使用している土地に行う砂利の敷設費用について

現に使用している土地のために支出する次のような費用は「修繕費」として取り扱います。

  • 水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額
  • 砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額

参照:法人税法基本通達7-8-2

修繕費の定義である「固定資産の修理改良等のために支出した金額のうち、通常の維持管理又は原状回復費用」に該当するためです。

使用している土地が広大で、砂利の敷設費用等が数百万円かかる場合であっても「修繕費」として経費計上することができます。


以上、【駐車場】砂利を敷いた場合の費用の取り扱いについて でした。

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