会社が使用人(従業員)に支払う賞与がいつの経費となるかについて記事にしたいと思います。
使用人賞与の損金算入時期とは
次の賞与の区分に応じ、それぞれの事業年度の経費となります。
(法人税法施行令第72条の3)
- 労働協約又は就業規則にて定められる支給予定日が到来している賞与
その支給予定日又は通知日のいずれか遅い日の属する事業年度 - 次の①~③の要件を満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
① その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
② ①の通知をした金額をその通知をした全ての使用人に対しその通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。
③ その支給額につき①の通知日の属する事業年度において損金経理をしていること。 - 1.と2.以外の賞与
当該賞与が支払われた日の属する事業年度
1.は、一般的な賞与となります。
2.は、「決算賞与・期末賞与」として、実際の支払が翌事業年度となっても法人税法上は経費にすることができます。
「通知要件」「支払日要件」「経理要件」をすべて満たすことで、通知日の属する事業年度の経費となります。
3.は、一般的な賞与でもなく、決算賞与でもないので、「臨時的な賞与」というイメージとなります。
実際の支払日の属する事業年度の経費となります。そのため、未払金経理をしても、経費にはなりません。
注意が必要なのは2.の「決算賞与」となります。
次の目次で詳しく見ていきたいと思います。
決算賞与の損金算入の要件について
① その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
期末までに使用人全員に対して賞与を支払う旨・賞与の金額を通知することとなります。
1名でも通知していない使用人がいる場合は、全額が経費となりませんのでご注意ください。
通知の方法に要件があるわけではありませんが、口頭ではなく書面・メール等での通知にすることで、税務調査が行われた場合も証拠資料として残すことができます。
支給額については「基本給×○か月×業績割合」のような算式での通知は避けましょう。
その事業年度の業績が確定するのは、翌事業年度であると容易に想像できるため、期末までに支給額を通知したとは認められないこととなります。
そのため、10万円や30万円といった具体的な支給額を通知することが望ましいです。
また、支給日に在職する使用人だけに決算賞与を支給するという前提での「支給額の通知」は、「上記①の支給額の通知」には該当しないこととなります。
退職者がいる会社は注意が必要となります。
② ①の通知をした金額をその通知をした全ての使用人に対しその通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。
3月決算の会社であれば、4月30日までに支払うことが要件となります。
現金支給も可能ですが銀行振込と違って支払った証拠が残らないことになります。
全員に領収書を書いてもらうのも手間だと思うので、銀行振込の方が良いと思います。
また決算賞与も当然に源泉徴収や社会保険料等の計算の対象となります。
③ その支給額につき①の通知日の属する事業年度において損金経理をしていること。
この要件は忘れることはないと思います。
次のような仕訳を会計ソフト上で作成してください。
借方:(賞 与 )○○万円 貸方:(未払賞与)○○万円
損金経理(費用計上)が要件となっているため、次のような方法は認められません。
(たぶん誰もやらないとは思いますが)
借方:(仮払金 )○○万円 貸方:(未払賞与)○○万円
+
申告書の別表四にて「使用人賞与認定損」等(減算・留保)
決算賞与が損金算入の要件を満たさなかった場合について
「通知要件」「支払日要件」「経理要件」のすべてを満たさなかった場合は、当然経費として認められません。
そして、所得拡大促進税制・人材確保税制・賃上げ税制(税額控除)の特例を適用していた場合は、税額控除額が減少・適用できなくなる可能性があります。
特例の判定基準の一つである「雇用者給与等支給額」とは「損金算入される給与」のことを指しているためです。
もし決算賞与が認められない場合は、決算賞与自体は翌事業年度の経費として処理できますが、所得拡大促進税制等の方は税額控除の要件を満たさない恐れがあります。
決算賞与を活用して税額控除を検討する場合は、要件が複雑な税額控除にばかり目を向けず、まずは決算賞与を損金算入するための要件を再度確認して、クライアントに丁寧に説明することを心がけましょう。
決算賞与について記事にしました。
決算賞与を検討するということは、決算前に最終利益の着地予想が分かっているという前提ですので、リスクを避けたいのであれば期末までに支払った方が良いです。