相続税申告の際に、遺言書がなければ遺産分割協議書を作ることになります。
(法定相続人が一人・相続放棄等により協議書が不要なケースもあります。)
その際に役立つ方法となります。
遺産分割協議書が「2枚」になるときにオススメの方法です。
A4印刷で二枚になる場合に A3一枚 にすることで、「割印」や「契印」の手間を無くすことが可能です。
割印と契印について
次の画像のように、印鑑を押すことをいいます。
重要な契約書等で見たことがあるかと思います。
割印や契印を押すことで、差し替えや改ざんを防止することが可能となります。
ワードでA4二枚をA3一枚へ印刷する方法
仕上がりのイメージ
次のような仕上がりのイメージです。
ワードでの印刷の設定の変更
やり方は、非常に簡単です。
(「プリンターのプロパティ」から設定することもできますが、プリンターの機種によって設定方法が異なるので割愛します。)
印刷のページで「ページ設定」をクリックします。
印刷サイズが初期設定では「A4」になっているかと思います。
「余白」を次のように設定します。
「用紙」でA3サイズを選択します。
以上で終わりです。
印刷サイズが「A3」になっていることを確認したら、印刷します。
その他
相続登記の際にも使える(ときがある)
相続登記(被相続人が所有している建物と土地の登記)の際は、遺産分割協議書に記載されるべき財産の情報は不動産に関するものだけで十分です。
当然、すべての財産・債務が記載された遺産分割協議書で相続登記をしても問題はありません。
しかし、実務上は、遺産分割に時間がかかるようであれば、不動産だけを分割した協議書を作り、相続登記だけをまずは終わらせることがよくあります。(不動産の遺産分割で揉めている場合は話は別ですが。)
業務内容としては税理士がやることではないので、関係ないことではありますが、
たまに「登記は自分でやる(やってみる)」という方もいらっしゃるので、一応書きました。
A4二枚に収まりきれていない場合
財産の種類・数が多い場合や相続人が多い場合など、そもそもA3一枚で収まりきれないときには今回の記事の内容は使えません。
文字のサイズを縮小したり行間隔を狭くすることで、無理やり一枚に収まるように詰め込むという方法もできないことはないですが、
遺産分割協議書そのものが見づらくなるのであれば、微妙な気もします。
遺産分割協議書は大切な書類ではありますが、後から見直すこともほとんどないと思われますし、他人に見せる書類でもないので、依頼者(相続人)の同意が得られるのであれば、ギューギューに詰め込んで作成するのもありかと思います。
以上、ワードでA4二枚をA3一枚へ印刷する方法についてでした。