税金と隣り合わせで支払うものが、健康保険料や年金保険料のいわゆる社会保険料です。
令和4年(2022年)10月1日から、75歳以上の「一定の所得」がある被保険者の病院・クリニックでの窓口負担が2割負担となります。
今回は後期高齢者医療保険について記事にしたいと思います。
後期高齢者医療制度における窓口負担割合
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(65歳以上で一定の障害のある方)が加入する医療保険制度です。
令和4年9月までは、「現役並み所得」でない限りは医療費の窓口負担割合が1割負担済むというものです。
都道府県ごとに「広域連合」というものがあり、その広域連合において財政・運営責任を明確化しております。
令和4年(2022年)10月1日以降の負担割合の変化
このように、「被保険者全体の約20%」の一定以上所得のある方が、1割負担から2割負担へと負担割合が増加します。
なお、負担割合の見直しの背景としては、「現役世代の保険料負担の上昇を抑制するため」となっております。
「上昇を抑制するため」なので、現役世代の保険料負担が下がるわけではないようです。
2割負担となっても3年間の配慮措置がある
2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えることとなります。
1割負担から2割負担になったとしても、負担増加額が3,000円超の部分については、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻しをしてもらえます。
現役並み所得者 と 一定以上所得のある方
判定のフローチャート
現役並み所得者
課税所得が145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方をいいます。
一定以上所得のある方
課税所得が28万円以上で、世帯に75歳以上の方が1人か2人以上かで判定基準が異なります。
課税所得とは
個人の「市民税・県民税 税額決定通知書」に記載されている「課税標準額(課税総所得金額)」の金額で判定します。
※所得税と市民税・県民税では、基礎控除等の「所得控除」の金額に差があるので、所得税の確定申告書ではなく、市民税・県民税の通知書にて確認しましょう。
給与収入がある場合の給与所得控除や、年金収入がある場合の公的年金等控除、所得控除を自分で計算することもできます。
しかし、市町村から届く通知書に記載されている「課税標準額」の項目を見た方が早くて正確だと思います。
年金収入+その他の合計所得金額とは
個人の「市民税・県民税 税額決定通知書」に記載されている「所得金額等」が参考になります。
次の①と②の合計額です。
①公的年金の「収入金額」(遺族年金を除きます。)
※「所得(雑所得)」ではなく、「収入」を用います。
通知書の「収入:公的年金等の収入」で確認できます。
②公的年金以外の「所得」の合計額
※給与所得や事業所得・不動産所得などの合計額です。
※上記の「課税所得」とは異なり、「所得控除」を控除する前の所得の合計額のことです。
「一定以上所得のある方」の判定には、公的年金の「収入金額」を判定の基準に使っております。
収入金額から公的年金等控除を差し引いた後の所得ではない点に注意しましょう。
また「世帯合計」での判定となります…!
税理士事務所にも改正あり
後期高齢者医療制度は影響なし
今回の後期高齢者医療保険の制度の改正については、税理士業務の範囲外なので特に気にする必要はありません。
一方で、相続対策、老後の安定収入の確保、年金と役員報酬のバランスなど、お金に関する様々なことが全国の税理士事務所で毎月のように質問されていると思います。
年金だけでは不安という方が、アパート・マンションの賃貸や副業をはじめるときには、「収支」「実質利回り」のシミュレーションに加えて、「医療保険・窓口負担が増えることがある可能性」についても言及しておいて損はないと思います。
士業の個人事業所への改正
令和4年(2022年)10⽉から、常時5人以上の従業員を雇用している法律・会計に係る士業の個人事業所については、厚⽣年⾦保険・健康保険の強制適用事業所になります。
① 正社員
② パート・アルバイト等のうち、 1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が 正社員の4分の3以上の方
※ 個人事業主本人は、厚生年金保険・健康保険の被保険者にはなりません。
これを機にというわけではありませんが、子供が小学校に入学するまではパートを希望していた方などの「正社員になりたい」「労働時間を長くしたい」という声が増えるかもしれません。
事務所運営としては、経費のうち一番シェアが大きいであろう「人件費」が増えるので、改めて資金繰りや業務効率化を検討する必要があります。
以上、後期高齢者医療保険についてでした。