【同族会社の判定】合同会社の別表二の記載について

別表二のうち、近年増えている「合同会社」に関する同族会社の判定の記載箇所について記事にしたいと思います。

合同会社、合資会社、合同会社のことを「持分会社」とも言います。

目次

別表二 「同族会社等の判定に関する明細書」とは

会社が「特定同族会社」「同族会社」「非同族会社」のいずれに該当するかを確認できる別表となります。

その会社の株主が誰なのかがわかる書類でもあります。

別表二自体は下記のようになっております。(詳細な記載要領はこちら

別表二  「同族会社等の判定に関する明細書」

別表二の上半分を3つの区分に分けると次のようになります。

青枠同族会社の判定をし、オレンジ枠特定同族会社の判定をします。
緑枠判定結果となります。

合同会社の別表二の記載について(同族会社の判定)

同族会社の判定

青枠の「1~9」までに「株数・出資額・議決権数・社員数」を記入して、「10」で同族会社の判定割合を算出します。

同族会社の判定

「1~9」では、下記の3つの判定ができます。このうち最も高い割合を「10」に記入します。

  1. 発行済株式数又は出資額による判定(1~3)
  2. 議決権の数による判定(4~6)
  3. 社員の数による判定(7~9)

「③社員の数による判定(7~9)」は、持分会社だけが判定に使います。
(株式会社や有限会社では記入しない項目となります。)

このうち、合同会社には株式という制度自体(当然、株主総会も)ないので、「発行済株式数」は判定の要素から除かれます

「②議決権の数による判定(4~6)」は、「種類株式」を発行していない場合には記載する必要はありません
そのため、「出資額・社員数の2つで判定をします。

また、「③社員の数による判定(7~9)」については、①発行済株式数又は出資額による判定(1~3)(と②議決権の数による判定(4~6))で同族会社に該当する場合は、記載する必要はありません

結果的に、出資額による判定だけで同族会社に該当する場合は、③の判定は不要となります。

合同会社で一人社長の場合の記載例

マイクロ法人やひとり社長という言葉が浸透しているように、合同会社のメリット(設立費用の安さ、所有と経営の一致)を考えると、合同会社で代表社員(業務執行社員)が一人という場合が増えているようです。

その場合の別表二の作成は簡単です。

青枠だけを記入するだけで完成となります。

代表社員(出資者)1名の合同会社であれば、「1」の出資の総額と「21」の出資の金額はイコールになります。

したがって、「3」は100%となり同族会社(50%超)に該当します。


以上、【同族会社の判定】合同会社の別表二の記載について でした。

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