【手数料・租税公課】住民票や印鑑証明書などの勘定科目について

クレジットカード・○○Pay・ICカードをはじめとして、

行政などに支払う手数料についても、キャッシュレス化が進んでいるようです。

現時点では、住民票・印鑑証明書・登記簿謄本などについては、行政に出向いて現金で支払い、領収書を発行してもらう人の方が多いのではないでしょうか。

私たちの業務でも、上記のような行政手数料は、クレカ決済⇒会計ソフト連携ではなく、手入力のままのことが多いです。

この住民票などを取得した際に使用する勘定科目について記事にしたいと思います。

目次

住民票・印鑑証明書・登記簿謄本などを取得した際の勘定科目について

住民票・印鑑証明書・登記簿謄本などを取得した際の勘定科目については、次のいずれかの勘定科目を使用することが多いと思います。

  • 支払手数料(会計ソフトによっては手数料)
  • 租税公課

事務所の方針として勘定科目を統一していることもあれば、担当者によって使用する勘定科目がバラバラなこともあると思います。

当事務所では、雑費という勘定科目をほとんど使うことはありませんが、「雑費」を使用する方もいるかもしれません。

当事務所の場合は、「租税公課」で統一しています。

支払手数料ではなく租税公課を使う理由

課税事業者であるクライアントの仕訳を作成する際に、会計ソフトの標準設定が次のようになっているためです。

  • 支払手数料 ⇒ 課税仕入
  • 租税公課  ⇒ 対象外仕入

住民票・印鑑証明書・登記簿謄本などを取得した際は、所得税法上も法人税法上も経費となりますが、

消費税法上は経費とはなりません。(行政手数料は非課税となります。)

支払手数料で処理する場合には、該当する仕訳を非課税仕入(又は対象外仕入)として処理する必要があります。

なお、科目補助を設けて支払手数料の消費税の設定を課税仕入・非課税仕入(又は対象外仕入)の2種類に分ける方法もあります。

しかし、工数が増えるだけなので、最初から租税公課を使用することをオススメします

信販手数料は勘定科目を作成する

今回のメインの記事である【支払手数料 or 租税公課】の内容とは関係ありませんが、

支払手数料を使いがちな「信販手数料」についても解説したいと思います。

信販手数料

クレジットカード会社等の信販会社に支払う「加盟店手数料」のことをいいます。

※信販=信用販売

この信販会社に支払う「加盟店手数料(クレジット手数料)」は、「金銭債権の譲受け」として消費税法上の「非課税」仕入となります。

そのため、住民票などと同様に「支払手数料」として処理をした場合に、その都度、非課税仕入として処理をする煩雑さがあります。

また、信用販売を行った「売上高の〇%を天引き」されるという「原価」の性質も兼ね備えているという見方もできます。

当事務所では「信販手数料」という勘定科目を作りP/Lですぐに確認できるようにしています。

※消費税の設定:非課税仕入(又は対象外仕入)


以上 【手数料・租税公課】住民票や印鑑証明書などの勘定科目について でした。

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