【県民共済】死亡共済金を受け取る場合における相続税の取扱い

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死亡共済金の課税関係

登場人物を「夫」「妻」「子」に限定して説明したいと思います。

掛金負担者共済加入者
(被共済者)
共済金受取人税金
相続税
所得税(住民税)
贈与税

①の共済加入者及び掛金負担者が夫で、夫の死亡に伴い妻が死亡共済金を受取る場合は、

その死亡共済金には相続税の課税対象となります

なお、民間保険の死亡保険金と同じく、「500万円×法定相続人の数」の非課税規定が設けられています

死亡共済金の受取人とは

民間の生命保険であれば、死亡保険金の「受取人」を通常は契約時に指定します。

しかし、県民共済は「共済」という性質上、共済金の受取人は「加入者本人」となります

では、加入者の死亡時における死亡共済金の受取人は誰になるのか?

受取人である加入者本人は死亡しているため受け取ることはありません。

死亡共済金の受取人は、加入者の死亡時点において次のように順位が決まっています。

  • 加入者と婚姻届出のある配偶者
  • 加入者と同一世帯に属する加入者の
    1. 父母
    2. 祖父母
    3. 兄弟姉妹
  • 加入者と同一世帯に属さない加入者の
    1. 父母
    2. 祖父母
    3. 兄弟姉妹
    4. ご加入者の甥姪

配偶者がいない場合に、同順位の共済金受取人が複数いる場合は、その受取人がそれぞれ「均等に受け取る」ことになります。

配偶者がいない場合は、次点で受取人としての順位が高いのが「子」になりますが、同一世帯に属しているか否か順位が異なるという点も注意が必要です。

なお、上記の順位以外にも、組合の承認があれば、「加入者と内縁関係にある方」等が共済金を受け取ることもできます。

また、死亡共済金の受取人が「相続人以外」である場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税規定は適用できません。

死亡共済金とともに受け取る入院共済金の取扱い

県民共済で死亡共済金を受け取る際に、未請求だった入院共済金・通院共済金を受け取ることがあります。

この入院共済金等については、死亡共済金ではないため「相続税の非課税」規定は適用されませんので、ご注意ください。

なお、所得税・住民税において共済金が「非課税」となるのは、生前に共済加入者本人が入院共済金等を受け取る場合です。


以上、【県民共済】死亡共済金を受け取る場合における相続税の取扱い についてでした。

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