【財産評価】定期金給付事由が発生している生命保険契約に関する権利

相続税の財産評価で「生命保険契約に関する権利」というものがあります。

生命保険については、保険証券を紛失されていることもあり、内容を精査するのに時間がかかる項目の1つです。

国税庁に自動計算してくれるシステムがあるので紹介したいと思います。

引用元:国税庁ホームページ

相続税法の試験問題の場合、「予定利率」や「予定利率に基づく複利年金原価率」、「継続受取人:甲」などが問題文に与えられていたかと思います。

実務上は、保険証券などから読み取っていきます。

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定期金に関する権利の自動計算

こちらをクリックすると国税庁ホームページへ飛べます。

定期金給付事由の有無の別に、下記のように分類してくれています。

定期金給付事由が生じているもの
定期金給付事由が生じていないもの

※ 解約返戻金を支払う旨の定めがある場合は、解約返戻金の額がそのまま評価額となります。

「定期金給付事由が生じているもの」で「無期定期金」の場合、次のいずれか「多い金額」を算出する必要があります。
・解約返戻金
・一時金
・給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額を、予定利率で除して得た金額

▶この自動計算ツールでは、どれが一番多い金額なのか表示してくれるので非常に便利です。


以上、【財産評価】定期金給付事由が発生している生命保険契約に関する権利 についてでした。

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