税理士も職務上請求を行使することにより、依頼者の戸籍謄本や住民票を取得することができます。
税理士であれば、相続税の申告時に請求する場面が多いと思います。
今回は職務上請求書について記事にしたいと思います。
税理士会で職務上請求書を入手する
税理士の場合は、所属している税理士会(私の場合は九州北部税理士会)で職務上請求書を入手することができます。
職務上請求書での戸籍等の取得は、委任状が不要なので、ぜひ税理士会で入手しておきましょう。
なお、日税連のホームページにありますように、税理士会が所属する税理士に交付した職務上請求書等の亡失・盗難・未返戻については公表されるようです。
(こちらを参照)
税理士の場合はどのような場面で職務上請求を活用できるか
税理士の場合は相続税の申告時に職務上請求を活用できます。
実務上は、相続税の申告までの間に相続登記(被相続人名義の土地・建物を相続人名義へ変更するための登記)を司法書士の先生に依頼することが多いです。
そのため、相続登記が発生する場合は、司法書士の先生の方で職務上請求をしていることもあるため、税理士の方で改めて職務上請求をすることはありません。
しかし、次のようなケースでは、税理士の方で職務上請求を行うことがあります。(当事務所の場合)
・被相続人が不動産を所有しておらず、
・被相続人の不動産以外の財産が基礎控除以上である場合
相続登記が発生しない相続の場合は、税理士の方で戸籍謄本などを取得することで依頼者の負担を減らすことができます。
税理士が職務上請求を行うメリット
相続税の申告の際に添付する戸籍謄本は「被相続人の出生から死亡まで」の戸籍が必要となります。
この出生から死亡までの戸籍ですが、結婚(離婚)、転籍(本籍を移す)、養子縁組などの理由で複数回変更されていることが一般的と言えます。
そして、複数の市区町村役場で発行してもらうのが当たり前の書類ですので、依頼者自身がで取得するには結構なストレスになることもあります。
また、戸籍謄本はお世辞にも「読みやすいもの」とは言えません。(特に手書きの原戸籍…。)
以上のような理由から、税理士が職務上請求を行います。
また、相続人の特定や必要書類の収集が早いというのは、税理士事務所にとってもメリットがあるといえます。