駐車場用地 や 駐車場にするための土地 に対して行う「砂利の敷設費用」の取り扱いについて記事にしたいと思います。
事業供用前 と 事業供用中 で取り扱いが異なります。
未利用地を駐車場にする場合の砂利の敷設費用について
使用していない土地を駐車場用地にするために、砂利の敷設費用が発生した場合は、固定資産であれば次の2つの勘定科目が思いつくのではないでしょうか。
- 整地費用と捉えて「土地」として処理する
- 土地の表面の舗装と捉えて「構築物」として処理する
未利用地への砂利の敷設費用の場合は「構築物」として取り扱います。
構築物は減価償却資産なので、減価償却をすることができます。
耐用年数は、下記の通り15年となります。
種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 |
構築物 | 舗装道路及び舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 15年 |
〃 | 〃 | アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 10年 |
〃 | 〃 | ビチューマルス敷のもの | 3年 |
実務上は、土地として処理しても税務署に指摘されることはありませんが、土地の場合は減価償却ができないので注意しましょう。(納税者不利になります。)
未利用地への砂利の敷設費用が30万円未満の場合
①10万円未満であれば「消耗品費」等として、その敷設した事業年度の経費にすることができます。
②10万円以上20万円未満であれば「一括償却資産」として、3年に分けて経費にすることができます。
また、「少額減価償却資産」として、その敷設した事業年度の経費にすることができます。
③20万円以上30万円未満であれば「少額減価償却資産」として、その敷設した事業年度の経費にすることができます。
④30万円以上であれば、耐用年数に基づいた減価償却を行うことになります。
上記の②に該当する場合で、一括償却資産として処理するメリットは、固定資産税の一種である「償却資産税」が課税されません。
既に使用している土地に行う砂利の敷設費用について
現に使用している土地のために支出する次のような費用は「修繕費」として取り扱います。
- 水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額
- 砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額
修繕費の定義である「固定資産の修理・改良等のために支出した金額のうち、通常の維持管理又は原状回復費用」に該当するためです。
使用している土地が広大で、砂利の敷設費用等が数百万円かかる場合であっても「修繕費」として経費計上することができます。
以上、【駐車場】砂利を敷いた場合の費用の取り扱いについて でした。