相続税の申告時に相続財産に預貯金がある場合は、金融機関から残高証明書を発行してもらいます。
ゆうちょ銀行の場合は、記載内容が銀行と少し異なる点があるので、それについて記事にしたいと思います。
ゆうちょ銀行の振替口座とは
ゆうちょ銀行の振替口座(振替貯金)とは、銀行における「当座口座」のようなものです。
振替口座と当座口座の共通点として、利息がつきません。
ゆうちょ銀行の貯金の預入限度額は、通常貯金・定期性貯金ともに1,300万円までとなっています。
通常貯金・定期性貯金を合わせると、最大で2,600万円が預入限度額となります。
そして、通常貯金・定期性貯金のどちらの口座も、預入残高が1,300万円を超える場合は振替口座の方に資金移動されます。
1,300万円以下であっても、通常貯金のご利用上限額を超えた場合は、その超えた金額が振替口座に資金移動されます。
詳しくはこちらを参照してください。
振替口座の残高証明書への記載について
残高証明書を発行した後は、次のように記載されます。
(通常貯金の残高が2,000万円ある場合)
【証明する貯金等の内容】
【貯金】 貯金の種類 | 記号番号 | 残高 | 備考 |
---|---|---|---|
通常貯金 | *****-******** | 20,000,000円 | 振替口座分7,000,000円 |
通常貯金の口座に2,000万円あるが、預入限度額の1,300円を超える700万円は振替口座に入金されている という意味です。
この残高証明書は、被相続人が亡くなった日(相続開始日)の残高を記載してもらいます。
通帳での振替口座の確認について
通帳では次のように印字されています。
年月日 | 取扱局 | お預り金額 | お支払金額 | 現在高(貸付高) |
---|---|---|---|---|
04.05.29 | ***** | 20,000,000 振替(7,000,000) | ||
04.05.30 | ***** | 1,000,000 | 預入 | 21,000,000 振替(8,000,000) |
1,300万円を超える金額には、「振替」という印字がされます。
余談ですが、ゆうちょ以外の銀行口座の場合は「お預り金額」がページの右側で、「お支払金額」がページの左側ですが、ゆうちょは逆になっています。
月次等の試算表の作成のために、ゆうちょ口座を見ながら会計ソフトへ入力する場合は、他の銀行とは逆の見方になるので見にくいです。
入金が左側にあり、出金が右側にあるという点では、仕訳(借方(左)と貸方(右))を作成する際の「預金科目の増減」と一致します。
そもそも全通帳の表示を「入金」「出金」の二列にせず、一列にして「+ or ー」や「入 or 出」のように表示してくれた方が見やすい気がします。
現在は、通帳の入力は「口座連携」か「CSVデータのインポート」等が主流のため、気にすることはないですが。
以上、ゆうちょ銀行の振替口座についてでした。