令和5年度税制改正の大綱について、いくつか気になる項目をピックアップしたいと思います。
こちらの税制改正の概要を参考にしております。
目次
【個人所得課税】NISA制度の抜本的拡充・恒久化
令和6年1月から適用される措置
- 非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間については期限を設けず、NISA制度を恒久的な措置とする。
- 一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の年間投資上限額(「つみたて投資枠」)については、120 万円に拡充する。
- 上場株式への投資が可能な現行の一般NISAの役割を引き継ぐ「成長投資枠」を設けることとし、「成長投資枠」の年間投資上限額については、240 万円に拡充するとともに、「つみたて投資枠」との併用を可能とする。
- 一生涯にわたる非課税限度額を新たに設定した上で、1,800 万円とし、「成長投資枠」については、その内数として 1,200 万円とする。
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を合わせて、年間で投資の上限額が360万円となります。
一生涯にわたる非課税限度額を、1,800万円とし、そのうち成長投資枠は1,200万円となります。
嬉しい改正ではありますが、投資は基本的に余剰資金でやるものなので、投資できる収入がある人とそうでない人とで、金融資産の形成の格差がさらに広がりそうな気もしますが。。。
【資産課税】資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等
令和6年1月1日以後の贈与について適用
- 相続時精算課税制度について、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除 110 万円を控除できることとするほか、相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算する見直しを行う。
- 暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年(現行:3年)に延長するほか、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100 万円)については、相続財産に加算しないこととする見直しを行う。
相続時精算課税制度贈与は、現行の「特別控除額:2,500万円」のほか、基礎控除が110万円認められます。
暦年贈与は、実質的に増税となりました。
一方で、孫への贈与の生前贈与加算については、今まで通りの取り扱いとなります。(加算なし。)
令和5年4月1日以後の適用
- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を3年延長する。
- 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についても、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。
【消費課税】適格請求書等保存方式の円滑な実施に向けた所要の措置
- これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置を講ずる。
- 一定規模以下の事業者の行う少額の取引につき、帳簿のみで仕入税額控除を可能とする6年間の事務負担軽減策を講ずるほか、少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置を講ずる。
【個人事業主】免税事業者がインボイス導入前に取るべき対策
個人的な意見となりますが、免税事業者はインボイス導入後は消費税を納める適格請求書発行事業者(課税事業者)になるべきと考えています。 顧客が消費者・免税事業者に…
【納税環境整備】電子帳簿保存制度の見直し
- 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度については、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置を講ずるとともに、検索機能の確保の要件について緩和措置を講ずる。
- 過少申告加算税の軽減措置の対象となる優良な電子帳簿について、その範囲を合理化・明確化する。
現行の【検索機能の確保】
- 取引年月日、取引金額、取引先 を検索条件として設定することができること
- 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
- 以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること
※電磁的記録の提示又は提出の要求(ダウンロードの求め)に応じることができるようにしている場合には、②・③の要件は不要となります。
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
令和6年以降の適切な時期に施行
- 法人税
法人税額に対し、税率4~4.5%の新たな付加税を課す。中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から 500 万円を控除することとする。 - 所得税
所得税額に対し、当分の間、税率1%の新たな付加税を課す。現下の家計を取り巻く状況に配慮し、復興特別所得税の税率を1%引き下げるとともに、課税期間を延長する。延長期間は、復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保するために必要な長さとする。
以上、【一部抜粋】令和5年度税制改正の大綱の概要について でした。